ところが、この年金時効特例法にも対象となる人とならない人がいます。
年金時効特例法というのは、「年金の記録を訂正したときの(5年間の)時効をなくす」というものであって、受給者の申請漏れ(もらい忘れ)の際の時効を撤廃するというものではありません。
例えば、障害者年金が受給されるとは知らずに、後から請求しても遡って受給できるのは時効の5年分だけです。また、年金の請求していなかったけれども実は受給権があったということが分かり、申請した場合でも遡って受給できるのは時効の5年分だけです。
つまり、年金時効特例法は記録を訂正した場合の時効はなくなりますが、申請をしていなかったという「もらい忘れ」を救済するものではありません。
もらい忘れの年金は100万円を越すこともあります。後に困らないように年金時効特例法が適用されるのがされないのか、あなたも今すぐ案内から確認してみてください。
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