年金時効特例法も「もらい忘れ」にご用心 国民年金や厚生年金など国の運営する年金には5年間という「時効」があります。しかし救済措置の一環として「年金時効特例法」が平成19年7月6日に施行され、それまでの5年間の時効で受給できなかった年金がもらえるように法改正されています。ところが、この年金時効特例法にも対象となる人とならない人がいます。年金時効特例法というのは、「年金の記録を訂正したときの(5年間の)時効をなくす」というものであって、受給者の申請漏れ(もらい忘れ)の際の時効を撤廃するというものではありません。 続きを読む